裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)1199

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和45年8月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号577頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

六才の児童が横断歩道でない箇所で横断しようとして自動車と衝突した事故につきその自動車の運転者に過失があつていわゆる信頼の原則は適用されないものとされた事例

裁判要旨

下校途中にある六才の児童が、自動車の進路前方左側の歩道に設けられたグリーンベルトの中で、一歩踏み出せば車道におりられる地点に佇立し、対向車道の方向だけを見て、右自動車の接近に気付かないように見受けられるときは、当該自動車の運転者において、右児童が危険な横断を開始するなど不測の行動に出るかもしれないことを予見したうえ、直ちに警音器を吹鳴してこれに警告を与えるとともに、その不測の行動に備えて減速又は徐行すべき業務上の注意義務を有し、この場合にいわゆる信頼の原則を適用すべきではない。

全文

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