裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)160

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和45年5月1日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号367頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失致傷罪に緊急避難の成立を認めた事例

裁判要旨

判示の如き道路上を時速約五五キロメートルで進行していた被告人が、約三、四十メートル前方に、道路中央線を突破して時速約七〇キロメートルで対向して来る普通乗用車を発見し、その間の走行時間が一秒前後である場合に、これとの衝突の危険を感じ、咄嗟に左に切把して約一メートル左に寄り、多少減速して離合することは、現在の危難を避けるため已むを得ざるに出た行為であり、そのために、後続の単車と衝突して、その運転者に三週間の加療を要する第三中指骨皸骨折等の傷害を与えても、対向車との正面衝突により発生すべき損害を超えるものでなく、緊急避難に当ると解すべきである。

全文

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