裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(く)94

事件名

裁判の執行に対する異議申立

裁判年月日

昭和45年1月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑の執行停止中所在不明となつた場合と刑の時効との関係

裁判要旨

受刑中病気のため刑の執行停止を受けた者が、医師の治療を受けることなく遁刑し、検察官がその所在不明を確認した場合において、通常の経過をとれば刑の執行に耐え得る程度に病気が治癒し得たと考えられる期間を経過したときは、検察官が刑執行停止取消の措置に出なくても、その取消決定があつたものとみなし、右期間経過の時から刑の時効が推行するものと解すべきである。

全文

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