裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行コ)64

事件名

地方自治法第二四三条の二第四項に依る監査委員並びに地方公共団体の措置不服審査請求事件

裁判年月日

昭和44年10月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻5号718頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方公共団体のなした私法上の譲渡行為無効確認の請求と旧地方自治法(昭和三八年法律第九九号による改正前)第二四三条の二第四項所定の訴え 二、 右訴えと昭和二三年最高裁判所規則第二八号第二項による行政事件訴訟特例法の準用の有無 三、 右訴えの被告適格

裁判要旨

一、 旧地方自治法(昭和三八年法律第九九号による改正前)第二四三条の二第四項所定の無効確認の請求には、行政処分の無効確認の請求のみならず、地方公共団体がその普通財産につき第三者との間になした私法上の譲渡行為の無効確認の請求も含まれる。 二、 右訴訟は、昭和二三年最高裁判所規則第二八号第二項(昭和三七年九月二九日最高裁判所規則第五号による改正前のもの)に従い行政事件訴訟特例法第一条後段の公法関係に関する訴訟に準じて処理さるべきである。 三、 右私法上の行為の無効確認請求訴訟について、被告適格を有する者は当該私法行為の相手方であつて、当該地方公共団体ないし、その長は被告適格を有しない。

全文

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