裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)4

事件名

関税賦課徴収分無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和44年9月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻5号682頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

実定法の正当な解釈適用による租税の賦課徴収処分が租税平等主義の立場から違法とされた事例

裁判要旨

全国の税務官庁の大多数が、事実上、特定の期間、特定の課税物件について、法定の課税標準ないし税率よりも軽減された課税標準ないし税率で関税の賦課、徴収処分をしていて、しかもその後、法定の課税標準ないし税率との差額を実際に徴収したこともなく、また追徴する見込みもないような場合には、その状態の継続する期間中に右の慣例に反してなされた関税の賦課、徴収処分は、租税平等主義に反し、違法である。

全文

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