裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(ネ)1436

事件名

転付金請求事件

裁判年月日

昭和44年8月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻4号543頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法五〇四条但書によつて相手方がその選択により本人または代理人のいずれかに対して債務を負担することを主張できる場合に相手方がみぎ選択をする以前に本人が相手方に対してしたみぎ債務履行の裁判上の請求と相手方がみぎ債権の債権者として代理人を選択した場合の消滅時効

裁判要旨

商法五〇四条但書によつて相手方がその選択により本人または、代理人のいずれかに対して債務を負担することを主張できる場合に、相手方がみぎ選択をする以前に本人が相手方に対してみぎ債務履行の裁判上の請求をしたときには、みぎ裁判上の請求の訴訟係属中は代理人の相手方に対する債権の時効は進行しない。

全文

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