裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和44(く)36
- 事件名
刑の執行に関する異議申立棄却決定に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和44年6月9日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第六刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第22巻2号265頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 刑事訴訟法第五〇二条にいう「執行に関し検察官のした不当な処分」の意義 二、 刑事訴訟法第四四二条但書による刑の執行停止の申請に対し検察官がこれを肯認しなかつたことが同法第五〇二条にいう「執行に関し検察官のした不当な処分」にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
一、 刑事訴訟法第五〇二条にいう「執行に関し検察官のした不当な処分」とは、不適法な処分又はその措置が著しく不適当であつて不適法と同視しうる処分を指称するものと解するのが相当である。 二、 証人威迫の罪により一審で有罪となり、控訴及び上告がいずれも棄却された被告事件につき、第一審判決の証拠となつた被害者の捜査官に対する供述及び公判廷における供述が虚偽であり、右被害者を偽証罪で告訴していること、被告人の捜査官に対する各供述はいずれも詐言誘導による虚偽のものであり、その証明は容易であること等を理由に再審の申立がなされると同時に、刑事訴訟法第四四二条但書に基づく刑の執行停止の申請があつた場合において、検察官が、右の再審申立理由は、確定した被告事件の各審級においてすでに主張判断された事項である等の点から、同条但書による裁量処分としての執行停止をするのが相当でないとして、刑の執行措置をとつた処分は、不適法でないことは勿論、著しく不適当な処分ということもできない。
- 全文