裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)1196

事件名

所有権移転登記等無効確認、抹消登記本訴並びに反訴請求事件

裁判年月日

昭和43年5月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻3号258頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 旧債務の遅延損害金の一部を目的とする準消費貸借に対する旧債務の全部についてされた不動産の代物弁済の効力 二、 不動産の代物弁済による債務消滅の時期

裁判要旨

一、 旧債務の遅延損害金の一部を準消費貸借に改めた場合に、旧債務の元本と遅延損害金のすべてが、不動産の代物弁済によつて消滅する関係にあるときは、準消費貸借上の債務も特段の事由のない限り、遅延損害金としての同一性を失なわず、みぎ代物弁済によつて消滅する。 二、 不動産の所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、所有権移転登一記の時に生ずる。

全文

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