昭和40(ネ)718
土地明渡請求事件
昭和42年12月26日
大阪高等裁判所 第三民事部
第20巻6号571頁
従前地二筆の仮換地として指定された一筆の土地の特定部分の売買をする旨表示した契約の効力
従前地甲乙二筆に対し一括して丙なる仮換地が指定された場合に、仮換地丙の特定部分を売買する表示した契約は、それが甲乙いずれの土地のどの部分の売買に該当するかについて当事者の合意がないときには、丙地全部の地積に対する当該特定部分の地積の割合による甲乙両地の各共有持分の売買と、丙地の当該特定部分についての使用収益させる合意とを合せた契約と解すべきである。
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