裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)718

事件名

土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和42年12月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号571頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

従前地二筆の仮換地として指定された一筆の土地の特定部分の売買をする旨表示した契約の効力

裁判要旨

従前地甲乙二筆に対し一括して丙なる仮換地が指定された場合に、仮換地丙の特定部分を売買する表示した契約は、それが甲乙いずれの土地のどの部分の売買に該当するかについて当事者の合意がないときには、丙地全部の地積に対する当該特定部分の地積の割合による甲乙両地の各共有持分の売買と、丙地の当該特定部分についての使用収益させる合意とを合せた契約と解すべきである。

全文

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添付文書1

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