裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)984

事件名

贓物故買被告事件

裁判年月日

昭和42年10月6日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻5号623頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同時に二個以上の刑について執行猶予を言い渡す場合における宣告刑の制限

裁判要旨

数個の罪の中間に確定裁判が介在するため、二個以上の懲役若くは禁錮に処すべき場合、刑法第二五条第一項の規定によリ右各刑につき刑の執行猶予の言い渡しをするには、それぞれの刑期が三年以下であれば足り、その各刑期を合算したものが三年以下であることを要しないものと解すべきである。

全文

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