裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)1502

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和42年1月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻1号28頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる「信頼の原則」を適用して交差点を右折せんとする自動車運転者に後方の安全確認の注意義務がないとした一事例

裁判要旨

自動車運転者が交差点を右折するに当つて、交差点の手前三〇米の地点から右折の合図をして道路の中央線一ぱいに寄つて徐行するときは、特別な事情がないかぎり、後方からくる他の車輌が交通法規を守り自車との衝突を避けるため適切な措置に出ることを信頼して運転すればたり、あえて交通法規に違反し、交差点で自車を追い越そうとする車輌のありうることまでも予想して、後方の安全を確認すべき注意義務はないものと解するのが相当である。

全文

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