裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和41(う)380
- 事件名
不動産侵奪被告事件
- 裁判年月日
昭和41年8月9日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第六刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻5号535頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
従来占有中の敷地内に建物を増築した場合と不動産侵奪罪の成否
- 裁判要旨
家屋についての使用貸借終了後においても、その家屋及びその敷地について、事実上の占有を継続している者が、敷地管理者の承諾を得ることなく、既存家屋(建坪約三一、三五平方メートル)に接続して小規模の増築(建坪約一〇、九平方メートル)をした場合は、他人の占有を新たに奪取したものとはいえないから、不動産侵奪罪を構成しない。
- 全文