裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)380

事件名

不動産侵奪被告事件

裁判年月日

昭和41年8月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号535頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

従来占有中の敷地内に建物を増築した場合と不動産侵奪罪の成否

裁判要旨

家屋についての使用貸借終了後においても、その家屋及びその敷地について、事実上の占有を継続している者が、敷地管理者の承諾を得ることなく、既存家屋(建坪約三一、三五平方メートル)に接続して小規模の増築(建坪約一〇、九平方メートル)をした場合は、他人の占有を新たに奪取したものとはいえないから、不動産侵奪罪を構成しない。

全文

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