裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)1884

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年7月15日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号509頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

計量法に違反して改造されたストップウオッチを部品とする速度測定器により収集された証拠の証拠能力

裁判要旨

速度測定器の部品であるストップウオッチが、計量法所定の許可を受けない者によつて改造された違法があつても、そのストップウオッチが、使用制限にも該当せず、かつ、器差のないことが保証されており、手続の正義公平を阻害するほどに重大な瑕疵があると認められないばあいには、右の速度測定器によつて測定した結果を記載した速度測定カード、犯罪事実現認報告書は、証拠能力を有する。

全文

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