裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)592

事件名

破壊活動防止法違反被告事件

裁判年月日

昭和41年4月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻3号308頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破防法第二条の意義

裁判要旨

破防法第三八条第二項第二号の罰則を適用するためには、単に主観的に内乱罪を実行させる目的を以てその実行の正当性又は必要性を主張した文書を頒布するのみでは足りず、同法第二条の趣旨にかんがみ、更に進んで客観的にその行為が公共の安全に重大かつ近接した危険を及ぼすおそれがある場合に限ると解すべきものである。

全文

全文

ページ上部に戻る