裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)661

事件名

謝罪広告等請求事件

裁判年月日

昭和41年4月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻3号215頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

不正競争防止法第一条第二号にいわゆる「他人」の意義

裁判要旨

同一系統に属する複数の会社が、その商号に共通の文字を冠し、且つ共通のサービスマークを使用して、取引上特別の名声と信用を築き上げている場合、この系統に属しない会社が、右の系統の一員であるかのごとき外観を示す商号およびサービスマークを使用しているときは、前記各会社は、不正競争防止法第一条第二号の「他人」に該当する。

全文

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添付文書1

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