昭和39(ネ)661
謝罪広告等請求事件
昭和41年4月5日
大阪高等裁判所 第五民事部
第19巻3号215頁
不正競争防止法第一条第二号にいわゆる「他人」の意義
同一系統に属する複数の会社が、その商号に共通の文字を冠し、且つ共通のサービスマークを使用して、取引上特別の名声と信用を築き上げている場合、この系統に属しない会社が、右の系統の一員であるかのごとき外観を示す商号およびサービスマークを使用しているときは、前記各会社は、不正競争防止法第一条第二号の「他人」に該当する。
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