裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)398

事件名

詐欺業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和41年2月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻1号30頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 歳出金支払証票の財物性 二、 郵便切手類及び印紙の売さばき人の名義貸行為の適否 三、 渡切経費と業務上横領罪の成否

裁判要旨

一、 郵便切手類及び印紙の売さばき手数料の支払に関し、指定郵便局から特定郵便局に送付せられる歳出金支払証票は、詐欺罪の対象となる財物である。 二、 郵便切手類売さばき人の名義を借り受け、郵政大臣の指定する場所以外の場所において、自己の計算の下に郵便切手類及び印紙を売さばき、その手数料を右売さばき人の名義で請求するような、いわゆる名義貸行為は、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二四年法律第九一号―昭和二九年法律第一四号による改正前のもの)第二条、第三条、第七条の趣旨に反し、同法の禁止するところと解すべきである。 三、 特定郵便局長が、管内の郵便切手類及び印紙の売さばき人に支払うべき売さばき手数料にあてるため支給を受け、保管している渡切経費を、擅に自己の用途にあてる目的で着服するときは、業務上横領罪を構成する。

全文

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