裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)545

事件名

破産法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年12月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号886頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

譲渡担保と破産法第三七四条第一号の処分

裁判要旨

支払を停止した債務者が、自己若しくは他人の利益を図り又は債権者を害する目的をもつて、特定の債権者に対し、破産財団に属する財産を内外共に所有権の移転を伴なう譲渡担保として差入れたときは、破産法第三七四条第一号の破産財団に属する財産を債権者の不利益に処分したものというべきである。

全文

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