裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)416

事件名

爆発物取締罰則違反等被告事件

裁判年月日

昭和40年12月9日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号847頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則一条の使用罪にあたる事例

裁判要旨

治安を妨げ又は犯人以外の人の身体もしくは財産を害しようとする目的をもつて、ダイナマイトの導火線に点火し、その火が芯薬を伝わつてダイナマイトに到達しうる状態にした時に爆発物取締罰則一条にいわゆる爆発物使用罪の既遂となり、行為者が具体的に目的とした特定の人もしくは財産に対する加害のおそれのある状態に置くことを必要とせず、一般に公共危険の発生があれば足りる。

全文

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