裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)680

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和40年12月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻7号839頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

死角と自動車運転者の注意義務

裁判要旨

自動車運転者がその進行する道路と交差する横道が数本あり、附近に横断歩道が設けられていないため、随時横断者のあることの予想される交通の激しい市街地において、夜間右側先行車との間に左右に約五〇糎前後に約一米の間隔を置いて時速約三〇キロで進行することは、右前方に死角を生じ危険であるから、先行車の陰の横断者を早期に発見することができるよう一旦減速して先行車との間に相当な間隔を置いて進行するか、又は前方の安全を確認した後、道路の幅員を考慮に入れて、先行車と頭を並べて進行するかし、もつて死角を作らないよう自動車を運転すべき義務がある。

全文

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