裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ツ)72

事件名

家屋明渡請求上告事件

裁判年月日

昭和40年9月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻6号448頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 家屋賃貸借契約の終了を理由とする家屋明渡請求事件における訴訟物の個数 二、 右賃貸借終了原因の変更と民訴法第一三九条の適用の有無

裁判要旨

一、 賃貸家屋の明渡請求訴訟において、賃貸借契約の終了原因として無断転貸、無断改造禁止等の特約違背に基づく約定解除権の行使を主張し、あるいは、賃貸人の自己使用の必要その他正当事由による解約申入れの主張をなすことは、いずれも攻撃方法にすぎず、明渡請求訴訟としては同一である。 二、 賃貸家屋の明渡請求訴訟に延滞賃料ならびに賃料相当額の損害金の各支払請求が併合されている場合、賃貸借終了原因の変更により延滞賃料の請求ならびに損害金の請求に変更をきたす以上、賃貸借終了原因についての主張の変更につき民訴法一三九条を適用する余地はない。

全文

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