裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)264

事件名

軽犯罪法違反鉄道営業法違反被告事件

裁判年月日

昭和40年8月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻5号626頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

客引きの目的で駅前広場に立ち入る行為と軽犯罪法第一条第一三二号

裁判要旨

国鉄の駅長が、客引の目的で駅構内に無断で立ち入ることを禁止する旨標示している場合に、右の目的で駅前広場に許諾を得ることなく立ち入る行為は、軽犯罪法第一条第三二号違反の罪と鉄道営業法第三七条違反の罪との観念的競合に当る。

全文

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