裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)618

事件名

ほんみち主宰者の地位確認請求事件

裁判年月日

昭和40年7月12日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻4号364頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 宗教法人法第八五条の法意 二、 宗教団体の主宰者たる地位の確認請求と法律上の争訟の成否

裁判要旨

一、 宗教法人法第八五条は、信教の自由を保障する観点から調停、和解等の裁量的余地ある方法で宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項ないし宗教上の役職員の任免その他に干渉することを禁止するものにすぎず、宗教団体内部の紛争が法的紛争である限りこれにつき法的判断を加えることを妨げる趣旨ではない。 二、 宗教団体の主宰者たる地位が教義上信仰の中心的存在であることに由来するものである場合には、同人が宗教法人の組織、運営に重要な関係をもつ地位にあつても、宗教法人所定の規則上法人の機関とする定がない以上、右主宰者の地位は宗教法人内における法律上の地位ということはできず、その地位の存否をめぐる紛争は法律上の争訟に該当しない。

全文

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