裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(く)132

事件名

業務上横領等被告事件

裁判年月日

昭和39年11月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻7号717頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

人身保護判決と勾留状の効力

裁判要旨

実刑の有罪判決があり、その前になされた甲勾留更新決定により被告人が収監せられ、その勾留期間の経過後、更に乙勾留更新決定により引続き勾留中、人身保護の確定判決により右甲勾留更新決定に基づく収監手続には違法がありとして被告人に対する収監以後の勾留はその効力がないと認定せられたとしても、その後の拘禁を勾留の執行にあたらないものとして甲勾留更新決定の期間が残存していると解すべきものでない。

全文

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