裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)207

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和39年3月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻2号143頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

賃貸借解除後賃借人が賃料として供託した金員に対する賃貸人の供託受諾の意思表示と、賃貸借解除の意思表示の取消し(撤回)の有無

裁判要旨

賃貸人が適法有効に賃貸借解除の意思表示をした後、賃借人が従前の賃貸借は存続するものとして、賃料相当損害金を賃料として供託した場合、被供託者である賃貸人が法務局に対し右供託金受諾の意思表示をしたとしても、この一事により、賃貸借解除の取消し(撤回)をしたものとは解されない。

全文

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