裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)1561

事件名

動産引渡請求事件

裁判年月日

昭和39年2月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号80頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

占有改定による占有の取得者に付例外的に民法第一九二条の適用を認められた事例

裁判要旨

占有改定により占有を取得したに止まる者も、当該物件に付有効な取引関係に立たない第三者に対しては、民法第一九二条により権利を取得したことを以て之に対抗することを許すべきである。

全文

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