裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)1156

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和39年1月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号74頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失傷害罪の成立する一事例

裁判要旨

入浴客の便益をはかるため、あせも、ただれ等の防止を目的とする医薬部外品である天花粉を反覆販売する浴場業者が、誤つてさらし粉を主成分とする浴槽浄化剤を入浴客に渡し、これを幼児に塗布させて傷害を負わせたときは、業務上過失傷害罪が成立する。

全文

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