裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ラ)219

事件名

不動産競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和39年1月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 競売法第二八条によつて競売に付すべき不動産の評価を命ぜられた鑑定人が、その評価にあたり競売という特殊性を考慮に入れて評価することの可否 二、 同鑑定人が現況宅地地目農地の不動産を農地として評価することの可否

裁判要旨

一、 競売法第二八条によつて競売に付すべき不動産の評価を命ぜられた鑑定人は、競売期日に相当の競買申込みがないことを予想して、はじめから目的不動産の評価額を、客観的価額以下に調整して見積ることは許されない。 二、 同鑑定人が現況宅地地目農地を評価するには、現況によるべきであつて、地目が農地であることを理由に農地として評価することは許されない。

全文

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