裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)659

事件名

動産引渡請求事件

裁判年月日

昭和38年12月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻9号784頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 いわゆる弱き譲渡担保権と会社更生法第六二条 二、 いわゆる弱き譲渡担保権者の更生手続への参加とその取扱い 三、 いわゆる弱き譲渡担保権者に対し、特別の取扱いをしないでした、その者の譲渡担保権を更生計画によつて存続する権利と認めなかつた更生計画認可決定の効力

裁判要旨

一、 一般に会社更生法上、いわゆる強き譲渡担保権は、もちろん、いわゆる弱き譲渡担保権も、同法第六二条に定める取戻権であつて、更生手続外で、その行使をすることが認められていると解するのが相当である。 二、 いわゆる弱き譲渡担保権者は、更生担保権者として、更生手続に参加することが許される。この場合、更生裁判所は、更生担保権者の組の中に、譲渡担保権者の組も設け、その組に組み入れて、抵当権、質権などの更生担保権者より、より優先的地位を与えるべきである。 三、 いわゆる弱き譲渡担保権者を特別に取り扱わないで定められた更生計画認可決定は瑕疵があるが、しかしその決定が確定したときは有効であつて会社更生法に規定する種々の効果を有し、したがつて更生手続に参加したいわゆる弱き譲渡担保権者は、その譲渡担保権が更生計画によつて存続する権利として認められていないかぎり、会社更生法第二四一条によつて失権すると解するのが相当である。

全文

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添付文書1

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