裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)824

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和38年11月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻8号714頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無権代理人が本人のためになした連帯保証の効力

裁判要旨

他人の代理人として金銭消費貸借契約をなし且つ自らその連帯保証をする旨約した者は右代理権がなかつたことを理由として右主債務の成立従つて右連帯保証債務の成立を否定することはできない。

全文

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