裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ネ)1253
- 事件名
貸金請求事件
- 裁判年月日
昭和38年11月12日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第六民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻8号679頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
第一審において訴訟手続の受継を誤つた場合の上訴方法と控訴審における裁判
- 裁判要旨
一、 第一審裁判所において訴訟受継により当事者となつたものと誤認せられて判決を受けた者はその判決の効力を消滅せしめるために自ら控訴申立をする利益と権利を有するものと解すべきである。 二、 第一審裁判所における訴訟手続の受継申立が違法であり、裁判所が当事者を誤認して判決をした場合において、控訴審としてこれを是正するには、訴訟手続を右の誤つた受継以前の状態に立帰らしめるを以て足るものと解すべく、そのためには原判決を取消し、中断状態に在る訴訟につき改めて正当な承継人を索めてその進行を図らしめるため、事件を原審に差戻すべきである。
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