裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)727

事件名

道路交通法違反業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和38年10月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号550頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第一一九条第二項、第一項第九号、第七〇条の罪(過失による安全運転義務違反罪)の罪となるべき事実の判示方法

裁判要旨

「被告人は道路を時速約二〇粁で北進中進路右側に駐車していた他人所有の軽四輪自動車の左側を通過する際、酒に酔い注意力が散漫となり前方注視が不十分となつた状態で運転を継続していた過失によりハンドル操作を誤り同車右側に自車右前部を接触させ、よつて右車両に修理費約一万三、三〇〇円を要する損傷を与え、もつて他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転した。」と判示するだけで、右の速度及びハンドル操作の方法が道路、交通及び当該車両等の状況に照らし他人に危害を及ぼす虞のあるものであることを判文上うかがわせるに足る程度に具体的に説示していないときは、道路交通法第一一九条第二項、第一項第九号、第七〇条の罪(過失による安全運転義務違反の罪)の罪となるべき事実の判示として不十分である。

全文

全文

ページ上部に戻る