裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)815

事件名

株式払込金返還請求事件

裁判年月日

昭和38年9月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号503頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式払込金保管証明書を発行した銀行が商法第一八九条第二項の責任を負わないものとされた一事例

裁判要旨

株式会社の増資に際し、新株申込期間の経過した後、払込期日迄の間において、元来株金払込の取扱銀行として指定されていなかつた銀行が、払込取扱銀行の追加指定についての裁判所の許可のないままで、右会社の代表取締役の依頼に応じ、株式払込金保管証明書を作成交付したとしても、かかる銀行は商法第一八九条にいわゆる「払込ヲ取扱ヒタル銀行」に該当しない。

全文

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