裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)384
- 事件名
取立請求事件
- 裁判年月日
昭和38年9月10日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻8号587頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 債権者の氏名を脱漏した債権差押及び取立命令正本の効力 二、 債権の準占有者に対する弁済が無過失であるとした一事例
- 裁判要旨
一、 債権者の氏名を脱漏した債権差押及び取立命令の正本は正本それ自体から債権者の氏名を明白に推知できないかぎり、正本としてり効力がないと解するのが相当である。 二、 債権者甲が債務者乙の第三債務者丙に対する債権を差し押え取立命令をえたのちに、同一債権について、他の債権者丁が転付命令をえても、債権移転の効力を生じないが、この場合、丙の丁にした善意の弁済は、判示認定の事実関係(判決理由参照)の下では、過失がないものと認められ、債権の準占有者に対する弁済として保護される。