裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)929

事件名

公務執行妨害等被告事件

裁判年月日

昭和38年9月6日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号526頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる自動車検問の許される場合

裁判要旨

重要犯人が自動車を利用して逃走しているとか、自動車を利用する重要犯罪が続発している等の事情があつて公共の安全と秩序の維持のため自動車利用者の自由を制限しても已むを得ないと是認される場合には、警察官職務執行法第二条の職務質問の前提として、職務質問の要件の存否を確認するため、強制にわたらない限度で、自動車の停止を求めることができる。

全文

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