裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)1578

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和38年9月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻7号493頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 債権者が継続的金融取引きの中途において主債務者の破綻の事実お知りながら連帯保証人の不知を奇貨として巨額の融資をなした場合と連帯保証人の責任 二、 債権者が右主債務者の破綻の事実を重過失によつて知らずして巨額の融資をなした場合と連帯保証人の責任

裁判要旨

一、 継続的金融取引きにつき限度額および期限を定めずに連帯根保証をなした場合において相当期間を経過して主債務者の資産信用状態が保証契約当時の連帯保証人の信頼信用を破る程度に極度に悪化し、これを知りながら債権者が、与信をなすと否との自由を有するにかかわらず、連帯保証人が主債務者から未だ保証について解約告知権の行使がないのを奇貨として敢えて主債務者に対してした巨額の融資については、連帯保証人の責任を追求することができないと解するのが相当である。 二、 継続的金融取引きの中途において主債務者が破綻するに至つたが、債権者が融資の際右破綻の事実を知らなかつたときはそれが債権者の重大な過失による場合であつても、故意の場合とは異なり、右融資につき連帯保証人の責任を免れさせる理はない。

全文

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