裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)718

事件名

火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年7月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号455頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

事実の錯誤の一事例

裁判要旨

昭和三五年法律一四〇号による改正前の火薬類取締法第六〇条第一号、第二七条第一項、同法施行規則第六七条の罪が成立するためには、火薬類の投棄海面が海岸より八キロメートル未満であることまたは水深が二〇〇米未満であることを認識していることを要し、これを認識していないときは事実の認識を欠如するものとして犯意の成立を阻却するものと解するのが相当である。

全文

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