裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)181

事件名

物件引渡請求事件

裁判年月日

昭和38年7月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号447頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 工場抵当権の追及を受ける第三取得者の所有に属する工場備付動産と破産管財人の占有管理 二、 破産管財人が右工場備付助産を破産財団に属する財産とあわせて換価することの適否

裁判要旨

一、 破産管財人は破産財団に属する財産のほか、抵当権の追及お受ける第三取得者の所有に属する工場備付助産もあわせてこれを占有管理することができる。 二、 破産管財人が破産財団に属する目的財産の換価をする場合破産財団に属さない、しかし抵当権の追及を受ける工場備付動産も他の工場抵当権の目的と一括して換価できると解するのが相当である。

全文

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