昭和38(ネ)331
建物収去建築禁止等本訴並びに反訴請求事件
昭和38年7月4日
大阪高等裁判所 第九民事部
第16巻6号423頁
特別高圧架空電線路下の一定の空間に対する占有の成否
特別高圧架空電線を架設占有し、これに七〇、〇〇〇ボルトの高圧電流を送電使用している場合、電気工作物規程の認める空間は電気事業者が現実に支配しているという客観的な関係があるから、右の者はその空間を占有し、占有権を行使していると認めるのが相当である。
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