裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)331

事件名

建物収去建築禁止等本訴並びに反訴請求事件

裁判年月日

昭和38年7月4日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

特別高圧架空電線路下の一定の空間に対する占有の成否

裁判要旨

特別高圧架空電線を架設占有し、これに七〇、〇〇〇ボルトの高圧電流を送電使用している場合、電気工作物規程の認める空間は電気事業者が現実に支配しているという客観的な関係があるから、右の者はその空間を占有し、占有権を行使していると認めるのが相当である。

全文

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添付文書1

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