裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)1427

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和38年6月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻4号280頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社の取締役がかくれた保証裏書をなす趣旨目的で会社の振り出す約束手形の受取人となる行為と商法第二六五条

裁判要旨

株式会社の取締役が会社のために保証をなす趣旨目的で、会社の振り出す約束手形の受取人となりこれに第一裏書をする、いわゆるかくれた証裏書をなす行為は、商法第二六五条の適用を受けないと解するのが相当である。

全文

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