裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)1042

事件名

慰藉料請求事件

裁判年月日

昭和38年3月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻2号110頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

婚姻予約の破綻と共同不法行為

裁判要旨

婚姻予約当事者の一方が自己の親に加担し、もしくは親が右当事者本人に加担し、他の一方をして婚姻を断念せざるを得ない境地に陥れて婚姻予約を破綻させた場合、これについて正当の事由を有しないときは、共同不法行為として各自連帯して損害賠償の責任を免れ得ない。

全文

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