裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)33

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和38年2月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号42頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 登記の推定力の及ぶ範囲 二、 登記と法律上の推定

裁判要旨

一、 登記簿上の所有名義人は、当該不動産を所有するものと推定されるがこの登記の推定力は、登記簿に記載された権利変動の態様や過程にまで及ぶものではない。 二、 右登記の推定力が存するかぎりにおいては、推定により不利益を受ける相手方が、推定された権利状態と相い容れない権利状態の立証、もしくは推定された権利状態の不存在の立証をなすべく、これを尽さない以上、推定がそのまま真実とされるほかはない。

全文

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