裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)252

事件名

詐害行為取消請求事件

裁判年月日

昭和38年2月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号34頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

詐害行為取消の結果生ずる財産の移転につき、仮登記による順位保全を認めた事例

裁判要旨

債権者が詐害行為の取消により特定の不動産についての権利の移転を求める場合において、その取消と移転登記の請求が裁判上為されたときは、不動産の請求権が将来確定すべき場合に該当するものとして、不動産登記法第二条第二号に定める仮登記の原因があり、仮登記による順位保全を為し得るものと解すべきである。

全文

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