裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)962

事件名

窃盗傷害致死(認定暴行)被告事件

裁判年月日

昭和38年1月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号23頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

暴行の相手方以外の者に致死の結果の発生した場合とその罪責

裁判要旨

被告人が甲に対し暴行を加えたために、甲がよろめいて乙の足許に倒れ、その衝撃により乙が肋骨骨折等の傷害を受けて死亡するに至つたもので、被告人の暴行と乙の死亡との間に因果関係のあることが認められるとしても、被告人が乙に対して刑法第二〇八条の罪に該当する暴行行為がない(直接は勿論甲を通じての間接の暴行行為もない)と認められる場合は、乙に対する傷害致死の罪責を負うものではない。

全文

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