裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)1326

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和38年1月24日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号10頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第二号後段但書所定の要件を欠く事例

裁判要旨

被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取するにあたり、検察官において、供述者の真の氏名、住居を知りながら、虚偽の氏名、住居を調書に表示し、かつ、供述者をしてその虚偽の氏名をもつて自署、指印させたときは、たとえそれが供述者において後難を怖れるの余り真の氏名、住居が調書に表示されるのを嫌忌したことによるものであつても、その調書は刑訴第三二一条第一項第二号後段但書所定の要件を欠き、同号の書面としての証拠能力を有しない。

全文

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