裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ラ)192

事件名

遺産分割審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和37年11月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻8号599頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 時効により相続回復請求権を失つた共同相続人は、遺産分割審判の申立てをする適格を有するか。 二、 遺産分割審判事件において、相続回復請求権が時効により消滅したか否かを審理し得るか。 ○決定要旨 一、 時効により相続回復請求権を失つた共同相続人は、遺産分割審判の申立てをする適格を有しない。 二、 遺産分割の審判事件において、申立人の相続回復請求権が時効により消滅したか否かについて争いがある場合、家庭裁判所はこれについて審理をすることができる。

裁判要旨

全文

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