裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)1470

事件名

仮処分異議事件

裁判年月日

昭和37年10月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号575頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商法第二〇五条第一項の譲渡証書にあたらないものとされた事例 二、 譲渡の合意及び株券の交付による記名株式の移転

裁判要旨

一、 株式の取引を仕訳けしたその譲受人たる会社の振替伝票の表面に譲渡人甲が右会社代表取締役としての認印をし、その裏面に甲がみずから株主の氏名及び株式の数等を記載した場合、これをもつて商法第二〇五条第一項の譲渡証書にあたるものということはできない。 二、 記名株式は、その譲渡の合意及び株券の交付の方法によつても、これを譲渡移転することができるものと解するのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る