裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)212

事件名

第三者異議事件

裁判年月日

昭和37年10月5日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号533頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第三者異議理由と信義則

裁判要旨

およそ、強制執行に際し、第三者が、自己の所有物を、執行債務者から預かつた同人所有のものである旨を表示し、執行債権者に任意提供する等、これに対する執行を誘発する言動に出で、よつて、執行債権者をして、執行債務者の所有に属するものと誤断してこれに対する執行をなすに至らしめ、半面、執行債務者の他の物件に対するそれ以上の執行が取止めとなつた事情があるときは、その第三者は、右物件に対する執行異議の理由として、その所有権の帰属を主張することは、信義則に照らし許されないものと解するのが相当である。

全文

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