裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和36(ネ)381
- 事件名
家屋明渡等請求事件
- 裁判年月日
昭和37年10月1日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻7号525頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
商人の営業の廃業と支配人の訴訟代理権
- 裁判要旨
営業主がその営業を廃止するときは同時に支配人は当然終任となり支配人の訴訟代理権もこれに伴つて完全に消滅すると解するのが相当である。
- 全文
昭和36(ネ)381
家屋明渡等請求事件
昭和37年10月1日
大阪高等裁判所 第九民事部
第15巻7号525頁
商人の営業の廃業と支配人の訴訟代理権
営業主がその営業を廃止するときは同時に支配人は当然終任となり支配人の訴訟代理権もこれに伴つて完全に消滅すると解するのが相当である。