裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和37(ネ)460
- 事件名
所有権移転登記等抹消手続請求事件
- 裁判年月日
昭和37年8月6日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第九民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻6号442頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
契約の締結が双方とも代理人によつてなされ、一方が権限踰越による表 見代理の場合における正当事由の成否の判定
- 裁判要旨
甲の代理人乙の代理権踰越の取引きがあつた場合において、乙に代理権ありと信ずべき正当事由の有無は、その取引きの相手方たるべき丙みずからその取引きにあたらず、丁に対し丙の代理人として、乙と取引きをなすことを委託し、丁が乙とその取引きをしたときは、まず、丁についてこれをみるべきであるが、丙が乙の代理権踰越の事実を知得していたか、または過失に因つてこれを知らなかつたときは、丁の無過失にかかわらず、結局正当事由の成立は否定さるべきものと解するのが相当である。
- 全文