裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)460

事件名

所有権移転登記等抹消手続請求事件

裁判年月日

昭和37年8月6日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号442頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

契約の締結が双方とも代理人によつてなされ、一方が権限踰越による表 見代理の場合における正当事由の成否の判定

裁判要旨

甲の代理人乙の代理権踰越の取引きがあつた場合において、乙に代理権ありと信ずべき正当事由の有無は、その取引きの相手方たるべき丙みずからその取引きにあたらず、丁に対し丙の代理人として、乙と取引きをなすことを委託し、丁が乙とその取引きをしたときは、まず、丁についてこれをみるべきであるが、丙が乙の代理権踰越の事実を知得していたか、または過失に因つてこれを知らなかつたときは、丁の無過失にかかわらず、結局正当事由の成立は否定さるべきものと解するのが相当である。

全文

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