裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)952

事件名

債権差押処分取消請求事件

裁判年月日

昭和37年6月18日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号424頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被差押債権の不存在を理由として第三債務者からする国税滞納処分としてなされた差押処分の取消し、もしくはその無効確認の訴の適否

裁判要旨

国税滞納処分としてなされた債権差押処分に対し、第三債務者は、被差押債権の不存在を理由として、差押処分の取消し、もしくはその無効確認を求める法律上の利益を有しない。

全文

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